社会福祉と市町村 3
報告は、一方で、生活保護は
「国民の健康で文化的な最低限度の生活水準を保障するものであり、その実施に当たっては、全国民に共通した公平と平等が求められるので、事務の性格は今後とも機関委任事務とすることが適当である」
・・・としています。
他方で、老人福祉、児童福祉、身体障害者福祉、精神薄弱者福祉等の社会福祉は
「多様なニーズにきめ細かく対応できるよう、地方公共団体の自主性の尊重の観点から、入所の措置については、団体委任事務に改めることとし、入所対象者についての基本的要件に限って国が定め、具体的要件については、地方公共団体に委ねることとすることが適当である。
また、福祉施設の最低基準及び費用徴収基準については、できる限り簡素・合理化する必要がある」
・・・としました。
なお、「福祉の一般化の観点から、在宅福祉サービス(ショートステイ等のサービスに限る)について、施設入所措置の場合と合わせ、国の負担割合を2分の1とすることが適当である」
・・・としています。
この検討会の勧告をうけて、昭和61年12月の、「地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律」(いわゆる第ニ次機関委任事務整理法)が成立。
老人福祉法、児童福祉法等、六関係法における機関委任事務の「団体事務」化が図られました。
・・・この法律の名称で直ちに気付くことは、「地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務」といういい方をして講学上の概念である機関委任事務という用語を避けていることです。